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税関関係手数料令 第7条(証明書類又は磁気テープ等の交付手数料)

  1. 法第百二条第二項(証明書類の交付及び統計の閲覧等)の規定により納付すべき手数料の額は、証明書類一枚ごとに四百円とする。ただし、電子情報処理組織を使用して交付の申請を行う場合にあつては、三百円とする。
  2. 2.法第百二条第五項において読み替えて準用する同条第二項の規定により納付すべき手数料の額は、同条第一項各号の区分ごと(同項第一号にあつては、輸出又は輸入の区分ごと)に財務大臣が集計した統計につき、それぞれ関税法施行令第九十条の二第一項第一号(統計の閲覧及び磁気テープ等の交付の申請等)に掲げる記録媒体一巻ごと又は同項第二号若しくは第三号に掲げる記録媒体一枚ごとに二万三千五百円とする。

この条文の基本情報

証明書類又は磁気テープ等の交付手数料とは何ですか?

定義証明書類又は磁気テープ等の交付手数料とは、税関関係手数料令第7条に定められた規定で、「法第百二条第二項(証明書類の交付及び統計の閲覧等)の規定により納付すべき手数料の額は、証明書類一枚ごとに四百円とする。ただし、電子情報処理組織を使用して交付の申…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 税関関係手数料令第7条(証明書類又は磁気テープ等の交付手数料)は、日本の税関関係手数料令に含まれる条文です。
  2. 税関関係手数料令第7条の条文原文は「法第百二条第二項(証明書類の交付及び統計の閲覧等)の規定により納付すべき手数料の額は、証明書類一枚ごとに四百円とする。ただし、電子情報処理組織を使用して交付の申…」で始まります。
  3. 税関関係手数料令の公布日は昭和29年6月25日です。
  4. 税関関係手数料令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 税関関係手数料令第7条の前の条は税関関係手数料令第6条です。
  6. 税関関係手数料令第7条の次の条は税関関係手数料令第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式税関関係手数料令(昭和二十九年政令第百六十四号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000164
  • 本サイト収録税関関係手数料令(昭和二十九年政令第百六十四号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000164/7

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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