学校給食法施行令 第2条(設置者の負担すべき学校給食の運営に要する経費)
- 学校給食の運営に要する経費のうち、法第十一条第一項の規定に基づき義務教育諸学校の設置者が負担する経費は、次に掲げる経費とする。
- 一義務教育諸学校において学校給食に従事する職員(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第三十七条(同法第四十九条、第四十九条の八及び第八十二条において準用する場合を含む。)又は第六十九条の規定により義務教育諸学校に置かれる職員をいう。)に要する給与その他の人件費。ただし、市町村立の学校にあつては、市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条の規定により都道府県の負担とされる経費を除く。
- 二学校給食の実施に必要な施設及び設備の修繕費
この条文の基本情報
設置者の負担すべき学校給食の運営に要する経費とは何ですか?
定義設置者の負担すべき学校給食の運営に要する経費とは、学校給食法施行令第2条に定められた規定で、「学校給食の運営に要する経費のうち、法第十一条第一項の規定に基づき義務教育諸学校の設置者が負担する経費は、次に掲げる経費とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 学校給食法施行令第2条(設置者の負担すべき学校給食の運営に要する経費)は、日本の学校給食法施行令に含まれる条文です。
- 学校給食法施行令第2条の条文原文は「学校給食の運営に要する経費のうち、法第十一条第一項の規定に基づき義務教育諸学校の設置者が負担する経費は、次に掲げる経費とする。」で始まります。
- 学校給食法施行令の公布日は昭和29年7月23日です。
- 学校給食法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 学校給食法施行令第2条の前の条は学校給食法施行令第1条です。
- 学校給食法施行令第2条の次の条は学校給食法施行令第3条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
学校給食法施行令(昭和二十九年政令第二百十二号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000212 - 本サイト収録
学校給食法施行令(昭和二十九年政令第二百十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000212/2
学校給食法施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。