酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律施行令 第1条(基本方針)
酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(以下「法」という。)第二条の二第一項の基本方針は、おおむね五年ごとに、農林水産大臣が定める目標年度までの期間につき定めるものとする。
この条文の基本情報
基本方針とは何ですか?
定義基本方針とは、酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律施行令第1条に定められた規定で、「酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律施行令第1条(基本方針)は、日本の酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律施行令第1条の条文原文は「酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
- 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律施行令の公布日は昭和29年8月6日です。
- 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律施行令第1条の次の条は酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律施行令第1条の2です。
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- 正式書式
酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律施行令(昭和二十九年政令第二百三十三号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000233 - 本サイト収録
酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律施行令(昭和二十九年政令第二百三十三号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000233/1
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