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酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律施行令 第10条(学校給食供給目標)

法第二十四条の三の二第一項の学校給食供給目標は、おおむね五年ごとに定めるものとする。ただし、同項の学校給食供給目標を定めた後における生乳の需給事情その他の経済事情の変動により必要があるときは、当該期間を経過しない時においても、これを定めることができる。

この条文の基本情報

学校給食供給目標とは何ですか?

定義学校給食供給目標とは、酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律施行令第10条に定められた規定で、「法第二十四条の三の二第一項の学校給食供給目標は、おおむね五年ごとに定めるものとする。ただし、同項の学校給食供給目標を定めた後における生乳の需給事情その他の経済事…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律施行令第10条(学校給食供給目標)は、日本の酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律施行令第10条の条文原文は「法第二十四条の三の二第一項の学校給食供給目標は、おおむね五年ごとに定めるものとする。ただし、同項の学校給食供給目標を定めた後における生乳の需給事情その他の経済事…」で始まります。
  3. 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律施行令の公布日は昭和29年8月6日です。
  4. 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律施行令第10条の前の条は酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律施行令第9条です。
  6. 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律施行令第10条の次の条は酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律施行令第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律施行令(昭和二十九年政令第二百三十三号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000233
  • 本サイト収録酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律施行令(昭和二十九年政令第二百三十三号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000233/10

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