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奄美群島振興開発特別措置法施行令 第1条(特別の助成)

  1. 奄美群島振興開発特別措置法(以下「法」という。)第六条第一項に規定する政令で定める事業は、別表第一に掲げる事業とし、同項に規定する政令で定める割合は、当該事業につきそれぞれ同表に掲げる割合とする。
  2. 2.法第六条第一項に規定する事業に係る経費については、当該事業に係る事務を所掌する各省各庁の長(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。)は、毎年度、法第六条第二項の規定による国の負担又は補助の割合が確定している場合を除き、同条第一項の規定による国の負担又は補助の割合によつて算定したその年度の国の負担金又は補助金の額を交付するものとする。
  3. 3.前項の規定により法第六条第一項の規定による国の負担又は補助の割合によつて算定した国の負担金又は補助金の額を交付した場合において、同条第二項の規定が適用されることとなつたときは、同項の規定による国の負担又は補助の割合によつて算定したその年度の国の負担金又は補助金の額と前項の規定により交付した額との差額は、その年度の翌年度(特別の理由によりやむを得ない事情があると認められるときは、その年度の翌々年度)に交付するものとする。
  4. 4.法第六条第三項に規定する政令で定める事業は、別表第二に掲げる事業とし、同項に規定する政令で定める交付金は、当該事業につきそれぞれ同表に掲げる交付金とする。
  5. 5.法第六条第三項の規定により算定する交付金の額は、別表第二に掲げる事業に要する経費に対する通常の国の交付金の額に、当該経費について同条第一項又は第二項の規定を適用したとするならば国が負担し、又は補助することとなる割合として別表第一に掲げる割合を参酌して総務省令・農林水産省令・国土交通省令で定めるところにより算定した額を加算する方法により算定するものとする。

この条文の基本情報

特別の助成とは何ですか?

定義特別の助成とは、奄美群島振興開発特別措置法施行令第1条に定められた規定で、「奄美群島振興開発特別措置法(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 奄美群島振興開発特別措置法施行令第1条(特別の助成)は、日本の奄美群島振興開発特別措置法施行令に含まれる条文です。
  2. 奄美群島振興開発特別措置法施行令第1条の条文原文は「奄美群島振興開発特別措置法(以下「法」という。」で始まります。
  3. 奄美群島振興開発特別措置法施行令の公布日は昭和29年8月13日です。
  4. 奄美群島振興開発特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 奄美群島振興開発特別措置法施行令第1条の次の条は奄美群島振興開発特別措置法施行令第1条の2です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式奄美群島振興開発特別措置法施行令(昭和二十九年政令第二百三十九号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000239
  • 本サイト収録奄美群島振興開発特別措置法施行令(昭和二十九年政令第二百三十九号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000239/1

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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