奄美群島振興開発特別措置法施行令 第16条(奄美群島振興開発債券申込証)
- 奄美群島振興開発債券の募集に応じようとする者は、奄美群島振興開発債券申込証に、その引き受けようとする奄美群島振興開発債券の数並びにその氏名又は名称及び住所を記載しなければならない。
- 2.社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号。以下「社債等振替法」という。)の規定の適用がある奄美群島振興開発債券(次条第二項において「振替奄美群島振興開発債券」という。)の募集に応じようとする者は、前項の記載事項のほか、自己のために開設された当該奄美群島振興開発債券の振替を行うための口座(同条第二項において「振替口座」という。)を奄美群島振興開発債券申込証に記載しなければならない。
- 3.奄美群島振興開発債券申込証は、基金が作成し、これに次の事項を記載しなければならない。
- 一奄美群島振興開発債券の名称
- 二奄美群島振興開発債券の総額
- 三各奄美群島振興開発債券の金額
- 四奄美群島振興開発債券の利率
- 五奄美群島振興開発債券の償還の方法及び期限
- 六利息支払の方法及び期限
- 七奄美群島振興開発債券の発行の価額
- 八社債等振替法の規定の適用があるときは、その旨
- 九社債等振替法の規定の適用がないときは、無記名式である旨
- 十募集又は管理の委託を受けた会社があるときは、その商号
この条文の基本情報
奄美群島振興開発債券申込証とは何ですか?
定義奄美群島振興開発債券申込証とは、奄美群島振興開発特別措置法施行令第16条に定められた規定で、「奄美群島振興開発債券の募集に応じようとする者は、奄美群島振興開発債券申込証に、その引き受けようとする奄美群島振興開発債券の数並びにその氏名又は名称及び住所を記載…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 奄美群島振興開発特別措置法施行令第16条(奄美群島振興開発債券申込証)は、日本の奄美群島振興開発特別措置法施行令に含まれる条文です。
- 奄美群島振興開発特別措置法施行令第16条の条文原文は「奄美群島振興開発債券の募集に応じようとする者は、奄美群島振興開発債券申込証に、その引き受けようとする奄美群島振興開発債券の数並びにその氏名又は名称及び住所を記載…」で始まります。
- 奄美群島振興開発特別措置法施行令の公布日は昭和29年8月13日です。
- 奄美群島振興開発特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 奄美群島振興開発特別措置法施行令第16条の前の条は奄美群島振興開発特別措置法施行令第15条です。
- 奄美群島振興開発特別措置法施行令第16条の次の条は奄美群島振興開発特別措置法施行令第17条です。
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- 正式書式
奄美群島振興開発特別措置法施行令(昭和二十九年政令第二百三十九号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000239 - 本サイト収録
奄美群島振興開発特別措置法施行令(昭和二十九年政令第二百三十九号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000239/16
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。