奄美群島振興開発特別措置法施行令 第2条(診療所の設置等に係る費用の範囲)
法第二十一条第五項の規定による補助は、同項に規定する事業につき鹿児島県が支弁する費用の額から当該事業の実施に伴う収入の額を控除した額を基準として、厚生労働大臣が定めるところにより算定した額について行うものとする。
この条文の基本情報
診療所の設置等に係る費用の範囲とは何ですか?
定義診療所の設置等に係る費用の範囲とは、奄美群島振興開発特別措置法施行令第2条に定められた規定で、「法第二十一条第五項の規定による補助は、同項に規定する事業につき鹿児島県が支弁する費用の額から当該事業の実施に伴う収入の額を控除した額を基準として、厚生労働大臣が…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 奄美群島振興開発特別措置法施行令第2条(診療所の設置等に係る費用の範囲)は、日本の奄美群島振興開発特別措置法施行令に含まれる条文です。
- 奄美群島振興開発特別措置法施行令第2条の条文原文は「法第二十一条第五項の規定による補助は、同項に規定する事業につき鹿児島県が支弁する費用の額から当該事業の実施に伴う収入の額を控除した額を基準として、厚生労働大臣が…」で始まります。
- 奄美群島振興開発特別措置法施行令の公布日は昭和29年8月13日です。
- 奄美群島振興開発特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 奄美群島振興開発特別措置法施行令第2条の前の条は奄美群島振興開発特別措置法施行令第1条の2です。
- 奄美群島振興開発特別措置法施行令第2条の次の条は奄美群島振興開発特別措置法施行令第3条です。
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- 正式書式
奄美群島振興開発特別措置法施行令(昭和二十九年政令第二百三十九号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000239 - 本サイト収録
奄美群島振興開発特別措置法施行令(昭和二十九年政令第二百三十九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000239/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。