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奄美群島振興開発特別措置法施行令 第26条(鹿児島県が処理する事務)

法第四章及び基金に係る通則法の規定に基づく主務大臣の権限(第二十四条の規定により内閣総理大臣に委任されたものを除く。)に属する事務のうち、通則法第六十四条の規定による基金に対する報告徴収及び立入検査に関するものは、鹿児島県知事が行う。ただし、主務大臣が自ら行うことを妨げない。

この条文の基本情報

鹿児島県が処理する事務とは何ですか?

定義鹿児島県が処理する事務とは、奄美群島振興開発特別措置法施行令第26条に定められた規定で、「法第四章及び基金に係る通則法の規定に基づく主務大臣の権限(第二十四条の規定により内閣総理大臣に委任されたものを除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 奄美群島振興開発特別措置法施行令第26条(鹿児島県が処理する事務)は、日本の奄美群島振興開発特別措置法施行令に含まれる条文です。
  2. 奄美群島振興開発特別措置法施行令第26条の条文原文は「法第四章及び基金に係る通則法の規定に基づく主務大臣の権限(第二十四条の規定により内閣総理大臣に委任されたものを除く。」で始まります。
  3. 奄美群島振興開発特別措置法施行令の公布日は昭和29年8月13日です。
  4. 奄美群島振興開発特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 奄美群島振興開発特別措置法施行令第26条の前の条は奄美群島振興開発特別措置法施行令第25条です。
  6. 奄美群島振興開発特別措置法施行令第26条の次の条は奄美群島振興開発特別措置法施行令第27条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式奄美群島振興開発特別措置法施行令(昭和二十九年政令第二百三十九号)第26条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000239
  • 本サイト収録奄美群島振興開発特別措置法施行令(昭和二十九年政令第二百三十九号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000239/26

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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