奄美群島振興開発特別措置法施行令 第28条(事務の区分)
前二条の規定により鹿児島県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
この条文の基本情報
事務の区分とは何ですか?
定義事務の区分とは、奄美群島振興開発特別措置法施行令第28条に定められた規定で、「前二条の規定により鹿児島県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 奄美群島振興開発特別措置法施行令第28条(事務の区分)は、日本の奄美群島振興開発特別措置法施行令に含まれる条文です。
- 奄美群島振興開発特別措置法施行令第28条の条文原文は「前二条の規定により鹿児島県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。」で始まります。
- 奄美群島振興開発特別措置法施行令の公布日は昭和29年8月13日です。
- 奄美群島振興開発特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 奄美群島振興開発特別措置法施行令第28条の前の条は奄美群島振興開発特別措置法施行令第27条です。
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- 正式書式
奄美群島振興開発特別措置法施行令(昭和二十九年政令第二百三十九号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000239 - 本サイト収録
奄美群島振興開発特別措置法施行令(昭和二十九年政令第二百三十九号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000239/28
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。