輸出水産業の振興に関する法律施行令 本文
輸出水産業の振興に関する法律(以下「法」という。)第二条の政令で指定する水産製品は、あじ缶詰、えび缶詰、かき缶詰、さば缶詰、鯨油、真珠(海外真珠を含む。)並びに冷凍のまだら、すけとうだら、からすがれい及びあぶらがれい(フィレー及び魚肉ブロックに限る。)とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 輸出水産業の振興に関する法律施行令本文は、日本の輸出水産業の振興に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 輸出水産業の振興に関する法律施行令本文の条文原文は「輸出水産業の振興に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
- 輸出水産業の振興に関する法律施行令の公布日は昭和29年11月30日です。
- 輸出水産業の振興に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
輸出水産業の振興に関する法律施行令(昭和二十九年政令第三百三号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000303 - 本サイト収録
輸出水産業の振興に関する法律施行令(昭和二十九年政令第三百三号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000303/main
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