受講中の講座ブックマーク無料で登録

建設機械登記令 第17条(登記の嘱託)

この政令中「申請」、「申請人」及び「申請情報」には、それぞれ嘱託、嘱託者及び嘱託情報を含むものとする。

この条文の基本情報

登記の嘱託とは何ですか?

定義登記の嘱託とは、建設機械登記令第17条に定められた規定で、「この政令中「申請」、「申請人」及び「申請情報」には、それぞれ嘱託、嘱託者及び嘱託情報を含むものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建設機械登記令第17条(登記の嘱託)は、日本の建設機械登記令に含まれる条文です。
  2. 建設機械登記令第17条の条文原文は「この政令中「申請」、「申請人」及び「申請情報」には、それぞれ嘱託、嘱託者及び嘱託情報を含むものとする。」で始まります。
  3. 建設機械登記令の公布日は昭和29年12月6日です。
  4. 建設機械登記令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 建設機械登記令第17条の前の条は建設機械登記令第16条です。
  6. 建設機械登記令第17条の次の条は建設機械登記令第18条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建設機械登記令(昭和二十九年政令第三百五号)第17条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000305
  • 本サイト収録建設機械登記令(昭和二十九年政令第三百五号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000305/17

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

建設機械登記令の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›