地方税法施行規則 第10条の13(政令第五十一条の十四第一号の固定資産)
- 政令第五十一条の十四第一号に規定する総務省令で定める固定資産は、次の各号に掲げる固定資産の区分に応じ、当該各号に定める固定資産とする。
- 一日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(平成十年法律第百三十六号。以下この条において「債務等処理法」という。)第十三条第一項第二号の業務の用に供する固定資産当該業務の用に供する土地及び家屋で使用されていないもの(次号に掲げるものを除く。)、鉄道事業の用に供されなくなつた車両、軌条、まくら木若しくはコンテナーの置場の用に供する土地又は車両の処分の用に直接供する固定資産
- 二債務等処理法第十三条第一項第三号の業務の用に供する固定資産同号に規定する宅地の造成及びこれに関連する施設の整備の用に直接供する作業用固定資産
- 三債務等処理法第二十五条の規定により日本貨物鉄道株式会社に無償で貸し付けている固定資産貨物停車場跡地に存する詰所の用に供する家屋
この条文の基本情報
政令第五十一条の十四第一号の固定資産とは何ですか?
定義政令第五十一条の十四第一号の固定資産とは、地方税法施行規則第10条の13に定められた規定で、「政令第五十一条の十四第一号に規定する総務省令で定める固定資産は、次の各号に掲げる固定資産の区分に応じ、当該各号に定める固定資産とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行規則第10条の13(政令第五十一条の十四第一号の固定資産)は、日本の地方税法施行規則に含まれる条文です。
- 地方税法施行規則第10条の13の条文原文は「政令第五十一条の十四第一号に規定する総務省令で定める固定資産は、次の各号に掲げる固定資産の区分に応じ、当該各号に定める固定資産とする。」で始まります。
- 地方税法施行規則の公布日は昭和29年5月13日です。
- 地方税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行規則第10条の13の前の条は地方税法施行規則第10条の12です。
- 地方税法施行規則第10条の13の次の条は地方税法施行規則第10条の13の2です。
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- 正式書式
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第10条の13 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002023 - 本サイト収録
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第10条の13(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002023/10_13
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。