地方税法施行規則 第10条の14(法第三百四十九条の三第一項ただし書の線路設備)
法第三百四十九条の三第一項ただし書に規定する総務省令で定める線路設備は、橋りよう、高架橋及び土工(線路築堤及び土留めに限る。)とする。
この条文の基本情報
法第三百四十九条の三第一項ただし書の線路設備とは何ですか?
定義法第三百四十九条の三第一項ただし書の線路設備とは、地方税法施行規則第10条の14に定められた規定で、「法第三百四十九条の三第一項ただし書に規定する総務省令で定める線路設備は、橋りよう、高架橋及び土工(線路築堤及び土留めに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行規則第10条の14(法第三百四十九条の三第一項ただし書の線路設備)は、日本の地方税法施行規則に含まれる条文です。
- 地方税法施行規則第10条の14の条文原文は「法第三百四十九条の三第一項ただし書に規定する総務省令で定める線路設備は、橋りよう、高架橋及び土工(線路築堤及び土留めに限る。」で始まります。
- 地方税法施行規則の公布日は昭和29年5月13日です。
- 地方税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行規則第10条の14の前の条は地方税法施行規則第10条の13の6です。
- 地方税法施行規則第10条の14の次の条は地方税法施行規則第10条の15です。
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- 正式書式
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第10条の14 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002023 - 本サイト収録
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第10条の14(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002023/10_14
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。