地方税法施行規則 第10条の2の2(納期の特例に関する承認の申請書)
- 政令第四十八条の九の十第一項(政令第四十八条の十七において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一政令第四十八条の九の十第一項に規定する申請書を提出する者の氏名及び住所若しくは居所又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及び法人番号
- 二法第三百二十一条の五の二第一項(法第三百二十八条の五第三項において準用する場合を含む。)の承認を受けようとする同項に規定する事務所等に係る最近における六月間の月別の給与の支払を受ける者の数及び当該給与の金額並びに臨時に雇用している者がある場合には、その者に係るこれらの内訳
- 三当該市町村に係る地方団体の徴収金の滞納又は最近における著しい納付若しくは納入の遅延の事実がある場合において、それがやむを得ない事由によるものであるときは、その事由
- 四第一号の申請書を提出した日以前一年以内において政令第四十八条の九の十第四項(政令第四十八条の十七において準用する場合を含む。)の規定による取消しの通知を受けたことの有無
- 五その他参考となるべき事項
この条文の基本情報
納期の特例に関する承認の申請書とは何ですか?
定義納期の特例に関する承認の申請書とは、地方税法施行規則第10条の2の2に定められた規定で、「政令第四十八条の九の十第一項(政令第四十八条の十七において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行規則第10条の2の2(納期の特例に関する承認の申請書)は、日本の地方税法施行規則に含まれる条文です。
- 地方税法施行規則第10条の2の2の条文原文は「政令第四十八条の九の十第一項(政令第四十八条の十七において準用する場合を含む。」で始まります。
- 地方税法施行規則の公布日は昭和29年5月13日です。
- 地方税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行規則第10条の2の2の前の条は地方税法施行規則第10条の2です。
- 地方税法施行規則第10条の2の2の次の条は地方税法施行規則第10条の2の3です。
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- 正式書式
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第10条の2の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002023 - 本サイト収録
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第10条の2の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002023/10_2_2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。