地方税法施行規則 第10条の7(政令第四十九条の十二第二項第三号の助産施設)
政令第四十九条の十二第二項第三号に規定する総務省令で定める助産施設は、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十六条に規定する助産施設で、児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)第三十七条第二項又は第六項の規定による認可の申請又は変更の届出に係る同条第一項第二号に規定する図面において示された分娩室、陣痛室、新生児室、授乳室その他助産に必要な施設及び都道府県知事が認可した定員に係る病室とする。
この条文の基本情報
政令第四十九条の十二第二項第三号の助産施設とは何ですか?
定義政令第四十九条の十二第二項第三号の助産施設とは、地方税法施行規則第10条の7に定められた規定で、「政令第四十九条の十二第二項第三号に規定する総務省令で定める助産施設は、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十六条に規定する助産施設で、児童福祉法施行規…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行規則第10条の7(政令第四十九条の十二第二項第三号の助産施設)は、日本の地方税法施行規則に含まれる条文です。
- 地方税法施行規則第10条の7の条文原文は「政令第四十九条の十二第二項第三号に規定する総務省令で定める助産施設は、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十六条に規定する助産施設で、児童福祉法施行規…」で始まります。
- 地方税法施行規則の公布日は昭和29年5月13日です。
- 地方税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行規則第10条の7の前の条は地方税法施行規則第10条の6です。
- 地方税法施行規則第10条の7の次の条は地方税法施行規則第10条の7の2です。
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- 正式書式
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第10条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002023 - 本サイト収録
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第10条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002023/10_7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。