地方税法施行規則 第10条の8(政令第五十一条の二の二第二号の宿舎等)
- 政令第五十一条の二の二第二号に規定する総務省令で定める宿舎は、独立行政法人労働者健康安全機構法第十二条第一項第一号の療養施設に係る看護師が使用するものとされている宿舎とする。
- 2.政令第五十一条の二の二第三号に規定する総務省令で定める施設は、飲食店、喫茶店及び物品販売施設(これらの施設のうち独立行政法人労働者健康安全機構法第十二条第一項第一号の療養施設及び同項第七号の納骨堂の利用者の利便に供することを目的とするものを除く。)並びに駐車施設とする。
この条文の基本情報
政令第五十一条の二の二第二号の宿舎等とは何ですか?
定義政令第五十一条の二の二第二号の宿舎等とは、地方税法施行規則第10条の8に定められた規定で、「政令第五十一条の二の二第二号に規定する総務省令で定める宿舎は、独立行政法人労働者健康安全機構法第十二条第一項第一号の療養施設に係る看護師が使用するものとされてい…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行規則第10条の8(政令第五十一条の二の二第二号の宿舎等)は、日本の地方税法施行規則に含まれる条文です。
- 地方税法施行規則第10条の8の条文原文は「政令第五十一条の二の二第二号に規定する総務省令で定める宿舎は、独立行政法人労働者健康安全機構法第十二条第一項第一号の療養施設に係る看護師が使用するものとされてい…」で始まります。
- 地方税法施行規則の公布日は昭和29年5月13日です。
- 地方税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行規則第10条の8の前の条は地方税法施行規則第10条の7の8です。
- 地方税法施行規則第10条の8の次の条は地方税法施行規則第10条の8の2です。
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- 正式書式
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第10条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002023 - 本サイト収録
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第10条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002023/10_8
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。