地方税法施行規則 第16条(軽自動車税に係る申告書等の様式)
法第四百五十二条第一項の規定により提出すべき次の表の上欄に掲げる申告書又は報告書の様式は、それぞれその下欄に掲げるところによるものとする。
この条文の基本情報
軽自動車税に係る申告書等の様式とは何ですか?
定義軽自動車税に係る申告書等の様式とは、地方税法施行規則第16条に定められた規定で、「法第四百五十二条第一項の規定により提出すべき次の表の上欄に掲げる申告書又は報告書の様式は、それぞれその下欄に掲げるところによるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行規則第16条(軽自動車税に係る申告書等の様式)は、日本の地方税法施行規則に含まれる条文です。
- 地方税法施行規則第16条の条文原文は「法第四百五十二条第一項の規定により提出すべき次の表の上欄に掲げる申告書又は報告書の様式は、それぞれその下欄に掲げるところによるものとする。」で始まります。
- 地方税法施行規則の公布日は昭和29年5月13日です。
- 地方税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行規則第16条の前の条は地方税法施行規則第15条の15です。
- 地方税法施行規則第16条の次の条は地方税法施行規則第16条の2です。
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- 正式書式
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002023 - 本サイト収録
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002023/16
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