地方税法施行規則 第16条の16(政令第五十四条の三十四第一項第九号の地役権)
政令第五十四条の三十四第一項第九号に規定する総務省令で定める地役権は、特別高圧架空電線の架設又は特別高圧地中電線の敷設のために設定された地役権その他建造物の設置を制限する地役権とする。
この条文の基本情報
政令第五十四条の三十四第一項第九号の地役権とは何ですか?
定義政令第五十四条の三十四第一項第九号の地役権とは、地方税法施行規則第16条の16に定められた規定で、「政令第五十四条の三十四第一項第九号に規定する総務省令で定める地役権は、特別高圧架空電線の架設又は特別高圧地中電線の敷設のために設定された地役権その他建造物の設置…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行規則第16条の16(政令第五十四条の三十四第一項第九号の地役権)は、日本の地方税法施行規則に含まれる条文です。
- 地方税法施行規則第16条の16の条文原文は「政令第五十四条の三十四第一項第九号に規定する総務省令で定める地役権は、特別高圧架空電線の架設又は特別高圧地中電線の敷設のために設定された地役権その他建造物の設置…」で始まります。
- 地方税法施行規則の公布日は昭和29年5月13日です。
- 地方税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行規則第16条の16の前の条は地方税法施行規則第16条の15です。
- 地方税法施行規則第16条の16の次の条は地方税法施行規則第16条の17です。
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- 正式書式
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第16条の16 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002023 - 本サイト収録
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第16条の16(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002023/16_16
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。