地方税法施行規則 第16条の2の3(課税免除事由に該当することを証するに足りる書類)
- 第八条の四第一項の規定は、法第四百六十九条第一項(第一号又は第二号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けようとする卸売販売業者等が保存すべき書類について準用する。
- 2.第八条の四第二項の規定は、法第四百六十九条第一項(第三号又は第四号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けようとする卸売販売業者等が提出すべき書類の提出について準用する。この場合において、第八条の四第二項中「第七十四条の十第一項又は第三項」とあるのは「第四百七十三条第一項又は第二項」と、「道府県知事」とあるのは「市町村長」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
課税免除事由に該当することを証するに足りる書類とは何ですか?
定義課税免除事由に該当することを証するに足りる書類とは、地方税法施行規則第16条の2の3に定められた規定で、「第八条の四第一項の規定は、法第四百六十九条第一項(第一号又は第二号に係る部分に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行規則第16条の2の3(課税免除事由に該当することを証するに足りる書類)は、日本の地方税法施行規則に含まれる条文です。
- 地方税法施行規則第16条の2の3の条文原文は「第八条の四第一項の規定は、法第四百六十九条第一項(第一号又は第二号に係る部分に限る。」で始まります。
- 地方税法施行規則の公布日は昭和29年5月13日です。
- 地方税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行規則第16条の2の3の前の条は地方税法施行規則第16条の2の2です。
- 地方税法施行規則第16条の2の3の次の条は地方税法施行規則第16条の2の4です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第16条の2の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002023 - 本サイト収録
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第16条の2の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002023/16_2_3
地方税法施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。