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地方税法施行規則 第16条の2の5(返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した書類の添付)

第八条の六の規定は、法第四百七十七条第一項の規定による控除又は同条第二項の規定による還付を受けようとする卸売販売業者等が当該控除又は還付に係る法第四百七十三条第一項又は第二項の規定による申告書を提出する場合について準用する。

この条文の基本情報

返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した書類の添付とは何ですか?

定義返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した書類の添付とは、地方税法施行規則第16条の2の5に定められた規定で、「第八条の六の規定は、法第四百七十七条第一項の規定による控除又は同条第二項の規定による還付を受けようとする卸売販売業者等が当該控除又は還付に係る法第四百七十三条第…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法施行規則第16条の2の5(返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した書類の添付)は、日本の地方税法施行規則に含まれる条文です。
  2. 地方税法施行規則第16条の2の5の条文原文は「第八条の六の規定は、法第四百七十七条第一項の規定による控除又は同条第二項の規定による還付を受けようとする卸売販売業者等が当該控除又は還付に係る法第四百七十三条第…」で始まります。
  3. 地方税法施行規則の公布日は昭和29年5月13日です。
  4. 地方税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方税法施行規則第16条の2の5の前の条は地方税法施行規則第16条の2の4です。
  6. 地方税法施行規則第16条の2の5の次の条は地方税法施行規則第16条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第16条の2の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002023
  • 本サイト収録地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第16条の2の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002023/16_2_5

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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