地方税法施行規則 第16条の30(法第六百六十九条第二項の総務省令で定める納税義務者)
- 法第六百六十九条第二項に規定する総務省令で定める納税義務者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当すると見込まれるものとする。
- 一法第六百六十九条第二項の条例の施行後五年間に係る当該納税義務者(納税義務者となるべき者を含む。次号において同じ。)に対して課すべき当該市町村法定外普通税の課税標準の合計が、当該期間に係る当該市町村法定外普通税の課税標準の合計の十分の一を超えること。
- 二前号の期間のうち、当該納税義務者に対して課すべき当該市町村法定外普通税の課税標準が当該市町村法定外普通税の課税標準の十分の一を超える年が三以上あること。
この条文の基本情報
法第六百六十九条第二項の総務省令で定める納税義務者とは何ですか?
定義法第六百六十九条第二項の総務省令で定める納税義務者とは、地方税法施行規則第16条の30に定められた規定で、「法第六百六十九条第二項に規定する総務省令で定める納税義務者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当すると見込まれるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行規則第16条の30(法第六百六十九条第二項の総務省令で定める納税義務者)は、日本の地方税法施行規則に含まれる条文です。
- 地方税法施行規則第16条の30の条文原文は「法第六百六十九条第二項に規定する総務省令で定める納税義務者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当すると見込まれるものとする。」で始まります。
- 地方税法施行規則の公布日は昭和29年5月13日です。
- 地方税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行規則第16条の30の前の条は地方税法施行規則第16条の29です。
- 地方税法施行規則第16条の30の次の条は地方税法施行規則第17〜24条です。
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- 正式書式
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第16条の30 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002023 - 本サイト収録
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第16条の30(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002023/16_30
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。