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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

地方税法施行規則 第16条の4(市町村たばこ税に係る還付請求申告書の提出)

法第四百七十三条第四項の規定により、法第四百七十七条第一項の規定による控除を受けるべき金額に相当する金額の還付を受けようとする卸売販売業者等は、第三十四号の二の六様式による申告書を当該市町村長に提出しなければならない。この場合において、当該申告書には、第十六号の五様式による書類を添付しなければならない。

この条文の基本情報

市町村たばこ税に係る還付請求申告書の提出とは何ですか?

定義市町村たばこ税に係る還付請求申告書の提出とは、地方税法施行規則第16条の4に定められた規定で、「法第四百七十三条第四項の規定により、法第四百七十七条第一項の規定による控除を受けるべき金額に相当する金額の還付を受けようとする卸売販売業者等は、第三十四号の二の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法施行規則第16条の4(市町村たばこ税に係る還付請求申告書の提出)は、日本の地方税法施行規則に含まれる条文です。
  2. 地方税法施行規則第16条の4の条文原文は「法第四百七十三条第四項の規定により、法第四百七十七条第一項の規定による控除を受けるべき金額に相当する金額の還付を受けようとする卸売販売業者等は、第三十四号の二の…」で始まります。
  3. 地方税法施行規則の公布日は昭和29年5月13日です。
  4. 地方税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方税法施行規則第16条の4の前の条は地方税法施行規則第16条の3です。
  6. 地方税法施行規則第16条の4の次の条は地方税法施行規則第16条の4の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第16条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002023
  • 本サイト収録地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第16条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002023/16_4

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