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地方税法施行規則 第18条(道府県民税配当割納入申告書等の特例)

法附則第三十三条の二の二第二項又は附則第三十五条の二の五第二項の規定の適用がある場合における第三条の十第一項及び第二項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

この条文の基本情報

道府県民税配当割納入申告書等の特例とは何ですか?

定義道府県民税配当割納入申告書等の特例とは、地方税法施行規則第18条に定められた規定で、「法附則第三十三条の二の二第二項又は附則第三十五条の二の五第二項の規定の適用がある場合における第三条の十第一項及び第二項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法施行規則第18条(道府県民税配当割納入申告書等の特例)は、日本の地方税法施行規則に含まれる条文です。
  2. 地方税法施行規則第18条の条文原文は「法附則第三十三条の二の二第二項又は附則第三十五条の二の五第二項の規定の適用がある場合における第三条の十第一項及び第二項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げ…」で始まります。
  3. 地方税法施行規則の公布日は昭和29年5月13日です。
  4. 地方税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002023
  • 本サイト収録地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002023/18

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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