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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

地方税法施行規則 第1条の10(政令第七条の四の二第二項の金融機関)

  1. 政令第七条の四の二第二項第一号ロに規定する金融機関で総務省令で定めるものは、銀行、信託会社、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合、信用協同組合連合会、農林中央金庫、株式会社商工組合中央金庫、農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会及び中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第三項に規定する火災等共済組合、同項に規定する火災等共済組合連合会その他これらに類する共済に係る事業を行う金融機関とする。
  2. 2.政令第七条の四の二第二項第五号ロ及び第十二号ロに規定する金融機関で総務省令で定めるものは、銀行及び信託会社とする。

この条文の基本情報

政令第七条の四の二第二項の金融機関とは何ですか?

定義政令第七条の四の二第二項の金融機関とは、地方税法施行規則第1条の10に定められた規定で、「政令第七条の四の二第二項第一号ロに規定する金融機関で総務省令で定めるものは、銀行、信託会社、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合、信…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法施行規則第1条の10(政令第七条の四の二第二項の金融機関)は、日本の地方税法施行規則に含まれる条文です。
  2. 地方税法施行規則第1条の10の条文原文は「政令第七条の四の二第二項第一号ロに規定する金融機関で総務省令で定めるものは、銀行、信託会社、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合、信…」で始まります。
  3. 地方税法施行規則の公布日は昭和29年5月13日です。
  4. 地方税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方税法施行規則第1条の10の前の条は地方税法施行規則第1条の9の9です。
  6. 地方税法施行規則第1条の10の次の条は地方税法施行規則第1条の11です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第1条の10
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002023
  • 本サイト収録地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第1条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002023/1_10

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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