地方税法施行規則 第1条の9の7(事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者の範囲)
- 法第二十三条第一項第十一号イ(3)及び第二百九十二条第一項第十一号イ(3)に規定する総務省令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者とする。
- 一その者が住民票に世帯主と記載されている者である場合その者と同一の世帯に属する者の住民票に住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第四号に掲げる世帯主との続柄(次号及び次条において「世帯主との続柄」という。)が世帯主の未届の夫である旨その他の世帯主と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる続柄である旨の記載がされた者
- 二その者が住民票に世帯主と記載されている者でない場合その者の住民票に世帯主との続柄が世帯主の未届の妻である旨その他の世帯主と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる続柄である旨の記載がされているときのその世帯主
この条文の基本情報
事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者の範囲とは何ですか?
定義事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者の範囲とは、地方税法施行規則第1条の9の7に定められた規定で、「法第二十三条第一項第十一号イ(3)及び第二百九十二条第一項第十一号イ(3)に規定する総務省令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者とす…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行規則第1条の9の7(事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者の範囲)は、日本の地方税法施行規則に含まれる条文です。
- 地方税法施行規則第1条の9の7の条文原文は「法第二十三条第一項第十一号イ(3)及び第二百九十二条第一項第十一号イ(3)に規定する総務省令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者とす…」で始まります。
- 地方税法施行規則の公布日は昭和29年5月13日です。
- 地方税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行規則第1条の9の7の前の条は地方税法施行規則第1条の9の6です。
- 地方税法施行規則第1条の9の7の次の条は地方税法施行規則第1条の9の8です。
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- 正式書式
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第1条の9の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002023 - 本サイト収録
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第1条の9の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002023/1_9_7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。