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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

地方税法施行規則 第21条(政令附則第十八条の七第二項又は第五項の明細書)

政令附則第十八条の七第二項又は第五項に規定する総務省令で定める明細書は、租税特別措置法施行規則第十九条の七第一項に掲げる項目を記載した先物取引に係る雑所得等の金額の計算に関する明細書とする。

この条文の基本情報

政令附則第十八条の七第二項又は第五項の明細書とは何ですか?

定義政令附則第十八条の七第二項又は第五項の明細書とは、地方税法施行規則第21条に定められた規定で、「政令附則第十八条の七第二項又は第五項に規定する総務省令で定める明細書は、租税特別措置法施行規則第十九条の七第一項に掲げる項目を記載した先物取引に係る雑所得等の金…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法施行規則第21条(政令附則第十八条の七第二項又は第五項の明細書)は、日本の地方税法施行規則に含まれる条文です。
  2. 地方税法施行規則第21条の条文原文は「政令附則第十八条の七第二項又は第五項に規定する総務省令で定める明細書は、租税特別措置法施行規則第十九条の七第一項に掲げる項目を記載した先物取引に係る雑所得等の金…」で始まります。
  3. 地方税法施行規則の公布日は昭和29年5月13日です。
  4. 地方税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第21条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002023
  • 本サイト収録地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002023/21

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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