地方税法施行規則 第22条(旧民法第三十四条の法人から移行した法人等に係る地方税の特例)
- 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)第四十条第一項の規定により存続する一般社団法人又は一般財団法人であつて同法第百六条第一項の登記をしていないもの(次項においてそれぞれ「特定一般社団法人」又は「特定一般財団法人」という。)については、公益社団法人又は公益財団法人とみなして、第七条の三の四第二項の規定を適用する。
- 2.特定一般社団法人又は特定一般財団法人(法附則第四十一条第一項に規定する認可取消社団法人又は認可取消財団法人にあつては、同条第二項に規定する非営利型法人に該当するものに限る。)については、公益社団法人又は公益財団法人とみなして、第二十四条の七第二号の規定を適用する。
この条文の基本情報
旧民法第三十四条の法人から移行した法人等に係る地方税の特例とは何ですか?
定義旧民法第三十四条の法人から移行した法人等に係る地方税の特例とは、地方税法施行規則第22条に定められた規定で、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)第…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行規則第22条(旧民法第三十四条の法人から移行した法人等に係る地方税の特例)は、日本の地方税法施行規則に含まれる条文です。
- 地方税法施行規則第22条の条文原文は「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)第…」で始まります。
- 地方税法施行規則の公布日は昭和29年5月13日です。
- 地方税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002023 - 本サイト収録
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002023/22
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