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地方税法施行規則 第23条(政令附則第三十二条第二項に規定する総務省令で定める書類)

  1. 政令附則第三十二条第二項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
  2. 一次に掲げる事項を記載した書類
  3. 一法附則第五十四条第一項に規定する政令で定める自動車(以下この条において「対象区域内用途廃止等自動車」という。)の所有者(法第百四十七条第一項に規定する場合には、同項に規定する買主。ロにおいて同じ。)の氏名又は名称、住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地、個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下イにおいて同じ。)又は法人番号(同条第十六項に規定する法人番号をいう。以下イにおいて同じ。)(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地)、当該対象区域内用途廃止等自動車の自動車登録番号又は車両番号、車台番号及び主たる定置場並びに当該対象区域内用途廃止等自動車が営業用又は自家用のいずれであるかの別
  4. 二対象区域内用途廃止等自動車の法附則第五十四条第一項に規定する自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日における所有者の氏名又は名称
  5. 三対象区域内用途廃止等自動車の法附則第五十四条第一項に規定する自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日における所在地
  6. 四対象区域内用途廃止等自動車が法附則第五十四条第一項第二号に掲げる自動車に該当する場合には、同号に規定する自動車等持出困難区域の指定を解除する旨の公示があつた日
  7. 五対象区域内用途廃止等自動車が法附則第五十四条第一項第三号に掲げる自動車に該当する場合には、同号に規定する移動させた日
  8. 六対象区域内用途廃止等自動車の用途を廃止し、使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第八十七号)第二条第十一項に規定する引取業者(第三号及び第四号において「引取業者」という。)に引き渡し、又は解体した日
  9. 七イからヘまでに規定するもののほか、対象区域内自動車(法附則第五十四条第一項に規定する自動車等持出困難区域内の自動車をいう。以下ト及び次号において同じ。)が対象区域内用途廃止等自動車に該当することとなつたと認めるに際し、当該対象区域内自動車の主たる定置場所在の道府県の知事が必要と認める事項
  10. 二道路運送車両法第二十二条第一項に規定する登録事項等証明書であつて対象区域内自動車が対象区域内用途廃止等自動車に該当することとなつたことを証するもの
  11. 三対象区域内用途廃止等自動車が法附則第五十四条第一項第二号に掲げる自動車に該当する場合には、当該自動車を引取業者に引き渡したことを証する書類又は当該自動車を解体したことを証する書類
  12. 四対象区域内用途廃止等自動車が法附則第五十四条第一項第三号に掲げる自動車に該当する場合には、同号に規定する移動させた日を証する書類(当該移動させた日を証する書類をやむを得ない理由により提出することができない場合には、当該移動させた日を確認するため当該自動車の主たる定置場所在の道府県の知事が適当と認める書類)及び当該自動車を引取業者に引き渡したことを証する書類又は当該自動車を解体したことを証する書類

この条文の基本情報

政令附則第三十二条第二項に規定する総務省令で定める書類とは何ですか?

定義政令附則第三十二条第二項に規定する総務省令で定める書類とは、地方税法施行規則第23条に定められた規定で、「政令附則第三十二条第二項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法施行規則第23条(政令附則第三十二条第二項に規定する総務省令で定める書類)は、日本の地方税法施行規則に含まれる条文です。
  2. 地方税法施行規則第23条の条文原文は「政令附則第三十二条第二項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。」で始まります。
  3. 地方税法施行規則の公布日は昭和29年5月13日です。
  4. 地方税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第23条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002023
  • 本サイト収録地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002023/23

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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