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地方税法施行規則 第23条の2(政令附則第三十二条の二に規定する総務省令で定める書類)

  1. 政令附則第三十二条の二第一項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
  2. 一次に掲げる事項を記載した書類
  3. 二法附則第五十三条の二第三項の規定の適用を受けたことを証する書類
  4. 三政令附則第三十二条第四項第二号及び第三号に掲げる者(以下この号において「相続人等」という。)が、法附則第五十四条第三項の規定の適用を受けようとする場合には、前二号に掲げるもののほか、戸籍の謄本又は法人に係る登記事項証明書その他のその適用を受けようとする者が相続人等に該当する旨を証する書類
  5. 2.政令附則第三十二条の二第二項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
  6. 一次に掲げる事項を記載した書類
  7. 二道路運送車両法第二十二条第一項に規定する登録事項等証明書であつて当該対象区域内自動車等が対象区域内用途廃止等自動車等に該当することとなつたことを証するもの
  8. 三対象区域内用途廃止等自動車等が法附則第五十三条の二第二項第二号に掲げる自動車等に該当する場合には、当該自動車等を同号イに規定する引取業者に引き渡したことを証する書類又は当該自動車等を解体したことを証する書類
  9. 四対象区域内用途廃止等自動車等が法附則第五十三条の二第二項第三号に掲げる自動車等に該当する場合には、同号に規定する移動させた日を証する書類(当該移動させた日を証する書類をやむを得ない理由により提出することができない場合には、当該移動させた日を確認するため当該自動車等の主たる定置場所在の道府県の知事が適当と認める書類)及び当該自動車等を同号イに規定する引取業者に引き渡したことを証する書類又は当該自動車等を解体したことを証する書類

この条文の基本情報

政令附則第三十二条の二に規定する総務省令で定める書類とは何ですか?

定義政令附則第三十二条の二に規定する総務省令で定める書類とは、地方税法施行規則第23条の2に定められた規定で、「政令附則第三十二条の二第一項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法施行規則第23条の2(政令附則第三十二条の二に規定する総務省令で定める書類)は、日本の地方税法施行規則に含まれる条文です。
  2. 地方税法施行規則第23条の2の条文原文は「政令附則第三十二条の二第一項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。」で始まります。
  3. 地方税法施行規則の公布日は昭和29年5月13日です。
  4. 地方税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第23条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002023
  • 本サイト収録地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第23条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002023/23_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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