地方税法施行規則 第24条の14(政令第五十六条の五十七第二項の要件等)
政令第五十六条の五十七第二項に規定する総務省令で定める要件は、産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本産業規格A九〇〇二(木質材料の加圧式保存処理方法)に適合する処理方法により行われるものであることとする。
この条文の基本情報
政令第五十六条の五十七第二項の要件等とは何ですか?
定義政令第五十六条の五十七第二項の要件等とは、地方税法施行規則第24条の14に定められた規定で、「政令第五十六条の五十七第二項に規定する総務省令で定める要件は、産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本産業規格A九〇〇二(木質材料の加圧式保存処…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行規則第24条の14(政令第五十六条の五十七第二項の要件等)は、日本の地方税法施行規則に含まれる条文です。
- 地方税法施行規則第24条の14の条文原文は「政令第五十六条の五十七第二項に規定する総務省令で定める要件は、産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本産業規格A九〇〇二(木質材料の加圧式保存処…」で始まります。
- 地方税法施行規則の公布日は昭和29年5月13日です。
- 地方税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行規則第24条の14の前の条は地方税法施行規則第24条の13です。
- 地方税法施行規則第24条の14の次の条は地方税法施行規則第24条の15〜24の18です。
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- 正式書式
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第24条の14 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002023 - 本サイト収録
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第24条の14(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002023/24_14
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