地方税法施行規則 第24条の19(政令第五十六条の六十及び政令第五十六条の六十一第二号の施設)
政令第五十六条の六十及び政令第五十六条の六十一第二号に規定する総務省令で定める施設は、ロビー、浴室、厨房、機械室その他これらに類する施設(政令第五十六条の四十三第二項に規定する消防用設備等又は同条第三項に規定する防災に関する施設若しくは設備に係る部分を除く。)で宿泊に係るものとする。
この条文の基本情報
政令第五十六条の六十及び政令第五十六条の六十一第二号の施設とは何ですか?
定義政令第五十六条の六十及び政令第五十六条の六十一第二号の施設とは、地方税法施行規則第24条の19に定められた規定で、「政令第五十六条の六十及び政令第五十六条の六十一第二号に規定する総務省令で定める施設は、ロビー、浴室、厨房、機械室その他これらに類する施設(政令第五十六条の四十三…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行規則第24条の19(政令第五十六条の六十及び政令第五十六条の六十一第二号の施設)は、日本の地方税法施行規則に含まれる条文です。
- 地方税法施行規則第24条の19の条文原文は「政令第五十六条の六十及び政令第五十六条の六十一第二号に規定する総務省令で定める施設は、ロビー、浴室、厨房、機械室その他これらに類する施設(政令第五十六条の四十三…」で始まります。
- 地方税法施行規則の公布日は昭和29年5月13日です。
- 地方税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行規則第24条の19の前の条は地方税法施行規則第24条の15〜24の18です。
- 地方税法施行規則第24条の19の次の条は地方税法施行規則第24条の20です。
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- 正式書式
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第24条の19 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002023 - 本サイト収録
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第24条の19(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002023/24_19
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。