地方税法施行規則 第24条の2(政令第五十六条の十七の二の国の雇用に関する助成に係る者)
- 政令第五十六条の十七の二に規定する総務省令で定める国の雇用に関する助成に係る者は、次に掲げる者とする。
- 一政令第五十六条の十七の二第一号に掲げる者で雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第百九条又は労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則(昭和四十一年労働省令第二十三号)第六条の二第一項に規定する特定求職者雇用開発助成金の支給に係るもののうち、当該助成金の支給に係る雇入れの日において年齢五十五歳以上六十五歳未満の者
- 二政令第五十六条の十七の二第二号に掲げる者で公共職業安定所長の指示により雇用保険法施行規則第百三十条又は労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第十八条第五号に規定する作業環境に適応させるための訓練を受けたもののうち、当該公共職業安定所長の指示を受けた日において年齢五十五歳以上六十五歳未満の者
- 三政令第五十六条の十七の二第三号に掲げる者で同号に掲げる雇用奨励金の支給に係る雇入れの日において年齢五十五歳以上六十五歳未満のもの
この条文の基本情報
政令第五十六条の十七の二の国の雇用に関する助成に係る者とは何ですか?
定義政令第五十六条の十七の二の国の雇用に関する助成に係る者とは、地方税法施行規則第24条の2に定められた規定で、「政令第五十六条の十七の二に規定する総務省令で定める国の雇用に関する助成に係る者は、次に掲げる者とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行規則第24条の2(政令第五十六条の十七の二の国の雇用に関する助成に係る者)は、日本の地方税法施行規則に含まれる条文です。
- 地方税法施行規則第24条の2の条文原文は「政令第五十六条の十七の二に規定する総務省令で定める国の雇用に関する助成に係る者は、次に掲げる者とする。」で始まります。
- 地方税法施行規則の公布日は昭和29年5月13日です。
- 地方税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行規則第24条の2の前の条は地方税法施行規則第17〜24条です。
- 地方税法施行規則第24条の2の次の条は地方税法施行規則第24条の3です。
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- 正式書式
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第24条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002023 - 本サイト収録
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第24条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002023/24_2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。