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地方税法施行規則 第24条の21(政令第五十六条の六十六の施設)

政令第五十六条の六十六に規定する総務省令で定める施設は、信書便物の表示、区分、転送、還付及び管理の用に供する施設とする。

この条文の基本情報

政令第五十六条の六十六の施設とは何ですか?

定義政令第五十六条の六十六の施設とは、地方税法施行規則第24条の21に定められた規定で、「政令第五十六条の六十六に規定する総務省令で定める施設は、信書便物の表示、区分、転送、還付及び管理の用に供する施設とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法施行規則第24条の21(政令第五十六条の六十六の施設)は、日本の地方税法施行規則に含まれる条文です。
  2. 地方税法施行規則第24条の21の条文原文は「政令第五十六条の六十六に規定する総務省令で定める施設は、信書便物の表示、区分、転送、還付及び管理の用に供する施設とする。」で始まります。
  3. 地方税法施行規則の公布日は昭和29年5月13日です。
  4. 地方税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方税法施行規則第24条の21の前の条は地方税法施行規則第24条の20です。
  6. 地方税法施行規則第24条の21の次の条は地方税法施行規則第24条の22です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第24条の21
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002023
  • 本サイト収録地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第24条の21(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002023/24_21

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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