地方税法施行規則 第24条の28(事業所税の徴収に要する費用)
法第七百一条の七十三の事業所税の徴収に要する費用は、当該年度の歳入に所属する事業所税の額の百分の五に相当する額とする。
この条文の基本情報
事業所税の徴収に要する費用とは何ですか?
定義事業所税の徴収に要する費用とは、地方税法施行規則第24条の28に定められた規定で、「法第七百一条の七十三の事業所税の徴収に要する費用は、当該年度の歳入に所属する事業所税の額の百分の五に相当する額とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行規則第24条の28(事業所税の徴収に要する費用)は、日本の地方税法施行規則に含まれる条文です。
- 地方税法施行規則第24条の28の条文原文は「法第七百一条の七十三の事業所税の徴収に要する費用は、当該年度の歳入に所属する事業所税の額の百分の五に相当する額とする。」で始まります。
- 地方税法施行規則の公布日は昭和29年5月13日です。
- 地方税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行規則第24条の28の前の条は地方税法施行規則第24条の27です。
- 地方税法施行規則第24条の28の次の条は地方税法施行規則第24条の29です。
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- 正式書式
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第24条の28 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002023 - 本サイト収録
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第24条の28(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002023/24_28
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。