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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

地方税法施行規則 第24条の30(政令第五十六条の八十七第三号の交通施設)

  1. 政令第五十六条の八十七第三号に規定する総務省令で定める交通施設は、次に掲げる交通施設とする。
  2. 一飛行場及び航空保安施設(これらに附帯する施設を含む。)
  3. 二一般旅客自動車運送事業の用に供する施設

この条文の基本情報

政令第五十六条の八十七第三号の交通施設とは何ですか?

定義政令第五十六条の八十七第三号の交通施設とは、地方税法施行規則第24条の30に定められた規定で、「政令第五十六条の八十七第三号に規定する総務省令で定める交通施設は、次に掲げる交通施設とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法施行規則第24条の30(政令第五十六条の八十七第三号の交通施設)は、日本の地方税法施行規則に含まれる条文です。
  2. 地方税法施行規則第24条の30の条文原文は「政令第五十六条の八十七第三号に規定する総務省令で定める交通施設は、次に掲げる交通施設とする。」で始まります。
  3. 地方税法施行規則の公布日は昭和29年5月13日です。
  4. 地方税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方税法施行規則第24条の30の前の条は地方税法施行規則第24条の29の2です。
  6. 地方税法施行規則第24条の30の次の条は地方税法施行規則第24条の30の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第24条の30
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002023
  • 本サイト収録地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第24条の30(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002023/24_30

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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