地方税法施行規則 第24条の51(機構指定納付受託者の報告)
- 機構指定納付受託者は、法第七百四十七条の十第二項の規定により、次に掲げる事項を機構に報告しなければならない。
- 一報告の対象となつた期間並びに当該期間において法第七百四十七条の七の規定により特定徴収金を納付し、又は納入しようとする者の委託を受けた件数、合計額及び納付年月日
- 二前号の期間において受けた同号の委託に係る次に掲げる事項
- 一第二十四条の四十六第一号に掲げる事項
- 二特定徴収金を納付し、又は納入しようとする者から法第七百四十七条の七の規定により委託を受けた年月日
この条文の基本情報
機構指定納付受託者の報告とは何ですか?
定義機構指定納付受託者の報告とは、地方税法施行規則第24条の51に定められた規定で、「機構指定納付受託者は、法第七百四十七条の十第二項の規定により、次に掲げる事項を機構に報告しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行規則第24条の51(機構指定納付受託者の報告)は、日本の地方税法施行規則に含まれる条文です。
- 地方税法施行規則第24条の51の条文原文は「機構指定納付受託者は、法第七百四十七条の十第二項の規定により、次に掲げる事項を機構に報告しなければならない。」で始まります。
- 地方税法施行規則の公布日は昭和29年5月13日です。
- 地方税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行規則第24条の51の前の条は地方税法施行規則第24条の50です。
- 地方税法施行規則第24条の51の次の条は地方税法施行規則第24条の52です。
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- 正式書式
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第24条の51 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002023 - 本サイト収録
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第24条の51(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002023/24_51
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。