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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

地方税法施行規則 第26条(地方税関係帳簿等の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等)

  1. 法第七百四十九条第一項の規定により地方税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもつて当該地方税関係帳簿の備付け及び保存に代えようとする法第七百四十八条第一項各号に掲げる者は、前条第一項各号に掲げる要件(当該者が同条第二項に規定する特定要件に従つて当該電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存を行つている場合には、同条第一項第三号に掲げる要件を除く。)及び次に掲げる要件に従つて当該電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をしなければならない。
  2. 一当該電子計算機出力マイクロフィルムの保存に併せて、次に掲げる書類の備付けを行うこと。
  3. 一当該電子計算機出力マイクロフィルムの作成及び保存に関する事務手続を明らかにした書類
  4. 二次に掲げる事項が記載された書類
  5. 二当該電子計算機出力マイクロフィルムの保存をする場所に、日本産業規格B七一八六に規定する基準を満たすマイクロフィルムリーダプリンタ及びその操作説明書を備え付け、当該電子計算機出力マイクロフィルムの内容を当該マイクロフィルムリーダプリンタの画面及び書面に、整然とした形式及び明瞭な状態で、速やかに出力することができるようにしておくこと。
  6. 2.前項の規定は、法第七百四十九条第二項の規定により地方税関係書類に係る電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもつて当該地方税関係書類の保存に代えようとする法第七百四十八条第二項各号に掲げる者の当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存について準用する。この場合において、前項中「前条第一項各号」とあるのは「前条第一項第一号及び第三号」と、「特定要件に従つて当該電磁的記録の備付け及び」とあるのは「特定要件(同項第二号ハからホまでに掲げるものに限る。)に従つて」と、「及び次に」とあるのは「並びに次に」と読み替えるものとする。
  7. 3.法第七百四十九条第三項に規定する総務省令で定める場合は、法第七百四十八条第一項の規定により地方税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存をもつて当該地方税関係帳簿の備付け及び保存に代えている同項各号に掲げる者の当該地方税関係帳簿又は同条第二項の規定により地方税関係書類に係る電磁的記録の保存をもつて当該地方税関係書類の保存に代えている同項各号に掲げる者の当該地方税関係書類の全部又は一部について、その保存期間(地方税に関する法令の規定により地方税関係帳簿又は地方税関係書類の保存をしなければならないこととされている期間をいう。)の全期間(電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもつてこれらの電磁的記録の保存に代えようとする日以後の期間に限る。)につき電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもつてこれらの電磁的記録の保存に代えようとする場合とする。
  8. 4.第一項及び第二項の規定は、法第七百四十九条第三項の規定により地方税関係帳簿又は地方税関係書類に係る電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもつて当該地方税関係帳簿又は地方税関係書類に係る電磁的記録の保存に代えようとする法第七百四十八条第一項各号に掲げる者又は同条第二項各号に掲げる者の当該地方税関係帳簿又は地方税関係書類に係る電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存について準用する。

この条文の基本情報

地方税関係帳簿等の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等とは何ですか?

定義地方税関係帳簿等の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等とは、地方税法施行規則第26条に定められた規定で、「法第七百四十九条第一項の規定により地方税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもつて当該地方税関係帳簿の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法施行規則第26条(地方税関係帳簿等の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等)は、日本の地方税法施行規則に含まれる条文です。
  2. 地方税法施行規則第26条の条文原文は「法第七百四十九条第一項の規定により地方税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもつて当該地方税関係帳簿の…」で始まります。
  3. 地方税法施行規則の公布日は昭和29年5月13日です。
  4. 地方税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方税法施行規則第26条の前の条は地方税法施行規則第25条です。
  6. 地方税法施行規則第26条の次の条は地方税法施行規則第27条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第26条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002023
  • 本サイト収録地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002023/26

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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