地方税法施行規則 第29条(法附則第六十三条第二項の総務省令で定める書類)
- 法附則第六十三条第二項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
- 一法附則第六十三条第一項各号に掲げる場合のいずれかに該当する旨を証する書類
- 二法附則第六十三条第一項に規定する特例対象資産の一覧表
この条文の基本情報
法附則第六十三条第二項の総務省令で定める書類とは何ですか?
定義法附則第六十三条第二項の総務省令で定める書類とは、地方税法施行規則第29条に定められた規定で、「法附則第六十三条第二項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行規則第29条(法附則第六十三条第二項の総務省令で定める書類)は、日本の地方税法施行規則に含まれる条文です。
- 地方税法施行規則第29条の条文原文は「法附則第六十三条第二項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。」で始まります。
- 地方税法施行規則の公布日は昭和29年5月13日です。
- 地方税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002023 - 本サイト収録
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002023/29
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。