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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

地方税法施行規則 第2条の3の5(公的年金等受給者の扶養親族等申告書の提出方法)

  1. 所得税法第二百三条の六第一項の規定により同項に規定する申告書を提出しなければならない者(次項において「公的年金等受給者」という。)が法第四十五条の三の三第一項及び第三百十七条の三の三第一項の規定による申告書(以下第二条の三の七までにおいて「公的年金等受給者の扶養親族等申告書」という。)を提出する場合には、所得税法第二百三条の六第一項の規定による申告書と併せて法第四十五条の三の三第一項及び第三百十七条の三の三第一項の公的年金等支払者(次項及び次条において「公的年金等支払者」という。)を経由して、提出しなければならない。
  2. 2.公的年金等支払者が公的年金等受給者から公的年金等受給者の扶養親族等申告書又は次条第十二項の規定により提出された書類を受理した場合には、当該公的年金等受給者の扶養親族等申告書(法第四十五条の三の三第四項及び第三百十七条の三の三第四項の規定の適用により当該公的年金等支払者が提供を受けた当該公的年金等受給者の扶養親族等申告書に記載すべき事項を含む。次条第八項において同じ。)又はこれらの書類を、法第四十五条の三の三第一項及び第三百十七条の三の三第一項に規定する市町村長が当該公的年金等支払者に対しその提出を求めるまでの間、当該公的年金等支払者が保存するものとする。ただし、当該公的年金等受給者の扶養親族等申告書に係るこれらの規定に規定する提出期限の属する年の翌年一月十日の翌日から七年を経過する日後においては、この限りでない。
  3. 3.次の各号に掲げる法第四十五条の三の三第一項第三号及び第三百十七条の三の三第一項第三号の規定により公的年金等受給者の扶養親族等申告書に記載することとされている氏名は、当該各号に定める氏名に限るものとする。
  4. 一扶養親族の氏名年齢十六歳未満の者又は退職手当等に係る所得を有する者である扶養親族の氏名
  5. 二特定親族の氏名退職手当等に係る所得を有する者であつて、合計所得金額が八十五万円以下である特定親族の氏名

この条文の基本情報

公的年金等受給者の扶養親族等申告書の提出方法とは何ですか?

定義公的年金等受給者の扶養親族等申告書の提出方法とは、地方税法施行規則第2条の3の5に定められた規定で、「所得税法第二百三条の六第一項の規定により同項に規定する申告書を提出しなければならない者(次項において「公的年金等受給者」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法施行規則第2条の3の5(公的年金等受給者の扶養親族等申告書の提出方法)は、日本の地方税法施行規則に含まれる条文です。
  2. 地方税法施行規則第2条の3の5の条文原文は「所得税法第二百三条の六第一項の規定により同項に規定する申告書を提出しなければならない者(次項において「公的年金等受給者」という。」で始まります。
  3. 地方税法施行規則の公布日は昭和29年5月13日です。
  4. 地方税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方税法施行規則第2条の3の5の前の条は地方税法施行規則第2条の3の4です。
  6. 地方税法施行規則第2条の3の5の次の条は地方税法施行規則第2条の3の6です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第2条の3の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002023
  • 本サイト収録地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第2条の3の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002023/2_3_5

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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