地方税法施行規則 第2条の6の2(法人の都民税の特定寄附金税額控除に係る添付書類)
- 法附則第八条の二の二第七項の規定により読み替えて適用される法第七百三十四条第三項において準用する法附則第八条の二の二第五項に規定する控除の対象となる特定寄附金の額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した総務省令で定める書類の様式は、第七号の三様式によるものとする。
- 2.法附則第八条の二の二第七項の規定により読み替えて適用される法第七百三十四条第三項において準用する法附則第八条の二の二第五項に規定する特定寄附金に該当することを証する書類として総務省令で定める書類は、同条第七項の規定により読み替えて適用される法第七百三十四条第三項において準用する法附則第八条の二の二第四項の法人が支出した寄附金を受けた認定地方公共団体が当該寄附金の受領について地域再生法施行規則第十四条第一項の規定により交付する書類の写しとする。
この条文の基本情報
法人の都民税の特定寄附金税額控除に係る添付書類とは何ですか?
定義法人の都民税の特定寄附金税額控除に係る添付書類とは、地方税法施行規則第2条の6の2に定められた規定で、「法附則第八条の二の二第七項の規定により読み替えて適用される法第七百三十四条第三項において準用する法附則第八条の二の二第五項に規定する控除の対象となる特定寄附金の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行規則第2条の6の2(法人の都民税の特定寄附金税額控除に係る添付書類)は、日本の地方税法施行規則に含まれる条文です。
- 地方税法施行規則第2条の6の2の条文原文は「法附則第八条の二の二第七項の規定により読み替えて適用される法第七百三十四条第三項において準用する法附則第八条の二の二第五項に規定する控除の対象となる特定寄附金の…」で始まります。
- 地方税法施行規則の公布日は昭和29年5月13日です。
- 地方税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第2条の6の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002023 - 本サイト収録
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第2条の6の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002023/2_6_2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。