地方税法施行規則 第2条の7(法附則第九条第六項に規定する未収金)
法附則第九条第六項第二号に規定する未収金で総務省令で定めるものは、東京湾横断道路事業会計規則(昭和六十三年建設省令第一号)別表第一に規定する建設事業未収入金とする。
この条文の基本情報
法附則第九条第六項に規定する未収金とは何ですか?
定義法附則第九条第六項に規定する未収金とは、地方税法施行規則第2条の7に定められた規定で、「法附則第九条第六項第二号に規定する未収金で総務省令で定めるものは、東京湾横断道路事業会計規則(昭和六十三年建設省令第一号)別表第一に規定する建設事業未収入金とす…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行規則第2条の7(法附則第九条第六項に規定する未収金)は、日本の地方税法施行規則に含まれる条文です。
- 地方税法施行規則第2条の7の条文原文は「法附則第九条第六項第二号に規定する未収金で総務省令で定めるものは、東京湾横断道路事業会計規則(昭和六十三年建設省令第一号)別表第一に規定する建設事業未収入金とす…」で始まります。
- 地方税法施行規則の公布日は昭和29年5月13日です。
- 地方税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第2条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002023 - 本サイト収録
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第2条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002023/2_7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。