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地方税法施行規則 第3条の2の10(政令附則第七条第六項の家屋)

  1. 政令附則第七条第六項に規定する総務省令で定める家屋は、次の各号に掲げる家屋のいずれかに該当することについて国土交通大臣の証明がされたものとする。
  2. 一住宅(床面積(共同住宅、寄宿舎その他これらに類する多数の人の居住の用に供する住宅にあつては、居住の用に供するために独立的に区画された一の部分の全ての床面積)が五十平方メートル(高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第七条第一項の登録を受けた同法第五条第一項に規定するサービス付き高齢者向け住宅であつてその全部又は一部が専ら住居として貸家の用に供される家屋にあつては、三十平方メートル)以上のものに限る。)で都市計画法第七条第一項に規定する市街化区域(次号から第四号までにおいて「市街化区域」という。)内に所在するもの
  3. 二事務所で市街化区域内に所在するもの
  4. 三店舗で市街化区域内に所在するもの
  5. 四駐車場法(昭和三十二年法律第百六号)第二条第二号に規定する路外駐車場(複数の階に設けられるもの、地下に設けられるもの又は垂直循環方式(垂直面内に配列された多数の自動車の駐車の用に供する部分が循環移動する方式をいう。)若しくはエレベーター方式(昇降装置と多層に設けられた自動車の駐車の用に供する部分の組合せで立体的に構成させる方式をいう。)による駐車装置を用いて設けられるものに限る。)で市街化区域内に所在するもの
  6. 五旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第二条第二項に規定する旅館・ホテル営業の用に供する家屋(その構造及び設備が同法第三条第二項に規定する基準を満たすものに限るものとし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第六項第四号に定める施設を除く。)
  7. 六大規模小売店舗立地法(平成十年法律第九十一号)第二条第二項に規定する大規模小売店舗
  8. 七民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第八条の規定により選定された民間事業者が同法第七条の規定により選定された特定事業において取得する建物
  9. 八倉庫(床面積が三千平方メートル以上のものに限る。)であつて、流通加工の用に供する空間を有するもの
  10. 九医療法第一条の五第一項に規定する病院又は同条第二項に規定する診療所
  11. 十地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第二条第三項に規定する公的介護施設等又は同条第四項に規定する特定民間施設
  12. 十一第一号から第三号まで及び第五号から前号までに掲げる家屋又はこれらの家屋の敷地内に設ける自動車若しくは自転車の駐車のための施設(専らこれらの家屋の利用者の用に供するものに限る。)

この条文の基本情報

政令附則第七条第六項の家屋とは何ですか?

定義政令附則第七条第六項の家屋とは、地方税法施行規則第3条の2の10に定められた規定で、「政令附則第七条第六項に規定する総務省令で定める家屋は、次の各号に掲げる家屋のいずれかに該当することについて国土交通大臣の証明がされたものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法施行規則第3条の2の10(政令附則第七条第六項の家屋)は、日本の地方税法施行規則に含まれる条文です。
  2. 地方税法施行規則第3条の2の10の条文原文は「政令附則第七条第六項に規定する総務省令で定める家屋は、次の各号に掲げる家屋のいずれかに該当することについて国土交通大臣の証明がされたものとする。」で始まります。
  3. 地方税法施行規則の公布日は昭和29年5月13日です。
  4. 地方税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第3条の2の10
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002023
  • 本サイト収録地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第3条の2の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002023/3_2_10

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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