地方税法施行規則 第3条の2の11(政令附則第七条第七項の投資法人等)
- 政令附則第七条第七項に規定する総務省令で定めるところにより証明がされた投資法人は、同項第一号、第三号及び第四号に掲げる要件に該当するものとして財務局長又は沖縄総合事務局長の証明、同項第二号に掲げる要件に該当するものとして国土交通大臣の証明が、それぞれされた投資法人とする。
- 2.政令附則第七条第七項第三号に規定する適格機関投資家のうち総務省令で定めるものは、附則第三条の二の九第二項各号に掲げるものとする。ただし、同項第二号に掲げる者以外の者については定義内閣府令第十条第一項ただし書の規定により金融庁長官が指定する者を除き、附則第三条の二の九第二項第二号に掲げる者については定義内閣府令第十条第一項ただし書の規定により金融庁長官が指定する者に限る。
この条文の基本情報
政令附則第七条第七項の投資法人等とは何ですか?
定義政令附則第七条第七項の投資法人等とは、地方税法施行規則第3条の2の11に定められた規定で、「政令附則第七条第七項に規定する総務省令で定めるところにより証明がされた投資法人は、同項第一号、第三号及び第四号に掲げる要件に該当するものとして財務局長又は沖縄総…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行規則第3条の2の11(政令附則第七条第七項の投資法人等)は、日本の地方税法施行規則に含まれる条文です。
- 地方税法施行規則第3条の2の11の条文原文は「政令附則第七条第七項に規定する総務省令で定めるところにより証明がされた投資法人は、同項第一号、第三号及び第四号に掲げる要件に該当するものとして財務局長又は沖縄総…」で始まります。
- 地方税法施行規則の公布日は昭和29年5月13日です。
- 地方税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第3条の2の11 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002023 - 本サイト収録
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第3条の2の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002023/3_2_11
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。