地方税法施行規則 第3条の2の12(政令附則第七条第十項第二号の家屋)
- 政令附則第七条第十項第二号に規定する総務省令で定める家屋は、次に掲げる家屋とする。
- 一国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)第十条の公邸及び同法第十二条の無料宿舎の用に供する家屋
- 二無償で公共の用に供する駐車場の用に供する家屋
- 三税関の支署及び出張所、地方出入国在留管理局及びその支局並びにこれらの出張所、検疫機関、総合通信局の出張所、警察機関、国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)第三十二条第一項に規定する地方整備局の事務所のうち港湾空港工事事務所及び空港工事事務所、海上保安庁法(昭和二十三年法律第二十八号)第十三条に規定する管区海上保安本部の事務所のうち航空基地並びに地方航空局並びにその事務所のうち空港事務所及び空港出張所の用に供する家屋
この条文の基本情報
政令附則第七条第十項第二号の家屋とは何ですか?
定義政令附則第七条第十項第二号の家屋とは、地方税法施行規則第3条の2の12に定められた規定で、「政令附則第七条第十項第二号に規定する総務省令で定める家屋は、次に掲げる家屋とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行規則第3条の2の12(政令附則第七条第十項第二号の家屋)は、日本の地方税法施行規則に含まれる条文です。
- 地方税法施行規則第3条の2の12の条文原文は「政令附則第七条第十項第二号に規定する総務省令で定める家屋は、次に掲げる家屋とする。」で始まります。
- 地方税法施行規則の公布日は昭和29年5月13日です。
- 地方税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第3条の2の12 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002023 - 本サイト収録
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第3条の2の12(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002023/3_2_12
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。