地方税法施行規則 第3条の2の14(政令附則第七条第十一項第一号の総務省令で定めるところにより証明がされた認定事業)
政令附則第七条第十一項第一号に規定する総務省令で定めるところにより証明がされた認定事業は、当該認定事業(同号に規定する認定事業をいう。以下この条において同じ。)が施行される同号に規定する都市再生緊急整備地域内において当該認定事業の事業区域に隣接し、又は近接してこれと一体的に他の都市開発事業(同号に規定する他の都市開発事業をいう。以下この条において同じ。)が施行され、又は施行されることが確実であると見込まれ、かつ、当該認定事業及び当該他の都市開発事業の事業区域の面積の合計が一ヘクタール以上となることについて、国土交通大臣の証明がされた認定事業とする。
この条文の基本情報
政令附則第七条第十一項第一号の総務省令で定めるところにより証明がされた認定事業とは何ですか?
定義政令附則第七条第十一項第一号の総務省令で定めるところにより証明がされた認定事業とは、地方税法施行規則第3条の2の14に定められた規定で、「政令附則第七条第十一項第一号に規定する総務省令で定めるところにより証明がされた認定事業は、当該認定事業(同号に規定する認定事業をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行規則第3条の2の14(政令附則第七条第十一項第一号の総務省令で定めるところにより証明がされた認定事業)は、日本の地方税法施行規則に含まれる条文です。
- 地方税法施行規則第3条の2の14の条文原文は「政令附則第七条第十一項第一号に規定する総務省令で定めるところにより証明がされた認定事業は、当該認定事業(同号に規定する認定事業をいう。」で始まります。
- 地方税法施行規則の公布日は昭和29年5月13日です。
- 地方税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第3条の2の14 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002023 - 本サイト収録
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第3条の2の14(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002023/3_2_14
地方税法施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。