地方税法施行規則 第3条の2の15(政令附則第七条第十二項の施設)
政令附則第七条第十二項に規定する総務省令で定める施設は、飲食店、喫茶店及び物品販売施設並びに駐車施設とする。
この条文の基本情報
政令附則第七条第十二項の施設とは何ですか?
定義政令附則第七条第十二項の施設とは、地方税法施行規則第3条の2の15に定められた規定で、「政令附則第七条第十二項に規定する総務省令で定める施設は、飲食店、喫茶店及び物品販売施設並びに駐車施設とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行規則第3条の2の15(政令附則第七条第十二項の施設)は、日本の地方税法施行規則に含まれる条文です。
- 地方税法施行規則第3条の2の15の条文原文は「政令附則第七条第十二項に規定する総務省令で定める施設は、飲食店、喫茶店及び物品販売施設並びに駐車施設とする。」で始まります。
- 地方税法施行規則の公布日は昭和29年5月13日です。
- 地方税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第3条の2の15 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002023 - 本サイト収録
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第3条の2の15(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002023/3_2_15
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。