地方税法施行規則 第3条の2の16(政令附則第七条第十五項第二号の建築物)
- 政令附則第七条第十五項第二号に規定する総務省令で定める建築物は、次に掲げる要件に該当する建築物とする。
- 一外壁及び軒裏が、建築基準法第二条第八号に規定する防火構造であること。
- 二屋根が、建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百三十六条の二の二第一号及び第二号に掲げる技術的基準に適合するものであること。
- 三天井及び壁の室内に面する部分が、通常の火災時の加熱に十五分間以上耐える性能を有するものであること。
- 四前三号に掲げるもののほか、建築物の各部分が、防火上支障のない構造であること。
この条文の基本情報
政令附則第七条第十五項第二号の建築物とは何ですか?
定義政令附則第七条第十五項第二号の建築物とは、地方税法施行規則第3条の2の16に定められた規定で、「政令附則第七条第十五項第二号に規定する総務省令で定める建築物は、次に掲げる要件に該当する建築物とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行規則第3条の2の16(政令附則第七条第十五項第二号の建築物)は、日本の地方税法施行規則に含まれる条文です。
- 地方税法施行規則第3条の2の16の条文原文は「政令附則第七条第十五項第二号に規定する総務省令で定める建築物は、次に掲げる要件に該当する建築物とする。」で始まります。
- 地方税法施行規則の公布日は昭和29年5月13日です。
- 地方税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第3条の2の16 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002023 - 本サイト収録
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第3条の2の16(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002023/3_2_16
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。