受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

地方税法施行規則 第3条の2の16(政令附則第七条第十五項第二号の建築物)

  1. 政令附則第七条第十五項第二号に規定する総務省令で定める建築物は、次に掲げる要件に該当する建築物とする。
  2. 一外壁及び軒裏が、建築基準法第二条第八号に規定する防火構造であること。
  3. 二屋根が、建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百三十六条の二の二第一号及び第二号に掲げる技術的基準に適合するものであること。
  4. 三天井及び壁の室内に面する部分が、通常の火災時の加熱に十五分間以上耐える性能を有するものであること。
  5. 四前三号に掲げるもののほか、建築物の各部分が、防火上支障のない構造であること。

この条文の基本情報

政令附則第七条第十五項第二号の建築物とは何ですか?

定義政令附則第七条第十五項第二号の建築物とは、地方税法施行規則第3条の2の16に定められた規定で、「政令附則第七条第十五項第二号に規定する総務省令で定める建築物は、次に掲げる要件に該当する建築物とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法施行規則第3条の2の16(政令附則第七条第十五項第二号の建築物)は、日本の地方税法施行規則に含まれる条文です。
  2. 地方税法施行規則第3条の2の16の条文原文は「政令附則第七条第十五項第二号に規定する総務省令で定める建築物は、次に掲げる要件に該当する建築物とする。」で始まります。
  3. 地方税法施行規則の公布日は昭和29年5月13日です。
  4. 地方税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第3条の2の16
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002023
  • 本サイト収録地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第3条の2の16(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002023/3_2_16

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

地方税法施行規則の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›