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地方税法施行規則 第3条の2の18(法附則第十一条第十二項の適格特例投資家限定事業者等)

  1. 法附則第十一条第十二項に規定する適格特例投資家限定事業者のうち総務省令で定めるものは、次に掲げる要件のいずれにも該当する者として国土交通大臣の証明を受けたものをいう。
  2. 一不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第二条第十一項に規定する適格特例投資家限定事業者であること。
  3. 二法附則第十一条第十二項に規定する不動産特定共同事業契約に基づき営まれる不動産取引に係る業務の全てを宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第二条第三号に規定する宅地建物取引業者に委託する者であること。
  4. 2.法附則第十一条第十二項第二号イに規定する総務省令で定める行為は、更地である土地の上に家屋を新築する行為とする。

この条文の基本情報

法附則第十一条第十二項の適格特例投資家限定事業者等とは何ですか?

定義法附則第十一条第十二項の適格特例投資家限定事業者等とは、地方税法施行規則第3条の2の18に定められた規定で、「法附則第十一条第十二項に規定する適格特例投資家限定事業者のうち総務省令で定めるものは、次に掲げる要件のいずれにも該当する者として国土交通大臣の証明を受けたものを…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法施行規則第3条の2の18(法附則第十一条第十二項の適格特例投資家限定事業者等)は、日本の地方税法施行規則に含まれる条文です。
  2. 地方税法施行規則第3条の2の18の条文原文は「法附則第十一条第十二項に規定する適格特例投資家限定事業者のうち総務省令で定めるものは、次に掲げる要件のいずれにも該当する者として国土交通大臣の証明を受けたものを…」で始まります。
  3. 地方税法施行規則の公布日は昭和29年5月13日です。
  4. 地方税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第3条の2の18
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002023
  • 本サイト収録地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第3条の2の18(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002023/3_2_18

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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