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地方税法施行規則 第3条の2の20(政令附則第七条第二十一項の証明がされた家屋)

  1. 政令附則第七条第二十一項に規定する建築基準法施行令第三章及び第五章の四に規定する基準又は国土交通大臣が総務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準に適合することにつき総務省令で定めるところにより証明がされた家屋は、当該家屋が国土交通大臣が総務大臣と協議して定める同項の基準に適合する旨を証する書類を道府県知事に提出することにより証明がされた家屋とする。
  2. 2.政令附則第七条第二十一項に規定する家屋の用途が同項に規定する用途であるものとして総務省令で定めるところにより証明がされた家屋は、当該家屋の用途が同項に規定する用途のいずれかであることについて国土交通大臣の証明がされた家屋とする。

この条文の基本情報

政令附則第七条第二十一項の証明がされた家屋とは何ですか?

定義政令附則第七条第二十一項の証明がされた家屋とは、地方税法施行規則第3条の2の20に定められた規定で、「政令附則第七条第二十一項に規定する建築基準法施行令第三章及び第五章の四に規定する基準又は国土交通大臣が総務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準に適合…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法施行規則第3条の2の20(政令附則第七条第二十一項の証明がされた家屋)は、日本の地方税法施行規則に含まれる条文です。
  2. 地方税法施行規則第3条の2の20の条文原文は「政令附則第七条第二十一項に規定する建築基準法施行令第三章及び第五章の四に規定する基準又は国土交通大臣が総務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準に適合…」で始まります。
  3. 地方税法施行規則の公布日は昭和29年5月13日です。
  4. 地方税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第3条の2の20
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002023
  • 本サイト収録地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第3条の2の20(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002023/3_2_20

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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