地方税法施行規則 第3条の2の24(政令附則第九条の二の住宅性能向上改修住宅)
政令附則第九条の二に規定する総務省令で定めるところにより証明がされた住宅性能向上改修住宅は、当該住宅性能向上改修住宅が同条各号に掲げる要件のいずれかに該当する旨を証する書類を法附則第十一条の四第四項に規定する改修工事対象住宅用地を取得した日から二年以内に、同項の規定の適用があるべき旨の申告をした道府県知事に提出することにより証明がされた住宅性能向上改修住宅とする。
この条文の基本情報
政令附則第九条の二の住宅性能向上改修住宅とは何ですか?
定義政令附則第九条の二の住宅性能向上改修住宅とは、地方税法施行規則第3条の2の24に定められた規定で、「政令附則第九条の二に規定する総務省令で定めるところにより証明がされた住宅性能向上改修住宅は、当該住宅性能向上改修住宅が同条各号に掲げる要件のいずれかに該当する旨…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行規則第3条の2の24(政令附則第九条の二の住宅性能向上改修住宅)は、日本の地方税法施行規則に含まれる条文です。
- 地方税法施行規則第3条の2の24の条文原文は「政令附則第九条の二に規定する総務省令で定めるところにより証明がされた住宅性能向上改修住宅は、当該住宅性能向上改修住宅が同条各号に掲げる要件のいずれかに該当する旨…」で始まります。
- 地方税法施行規則の公布日は昭和29年5月13日です。
- 地方税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第3条の2の24 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002023 - 本サイト収録
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第3条の2の24(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002023/3_2_24
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。